商品・購入・活動について
ライフコンシェルジュ
運営法人:ライフコンシェルジュ株式会社
会社の概要、購入・契約の注意点と、その根拠となる資料を読めます。
情報更新 2026年10月10日OVERVIEW
この会社について
ライフコンシェルジュ株式会社は、アプリの会員権を連鎖販売取引で勧誘したとして、2022年8月に兵庫県から6か月の取引等停止命令と指示を受けた会社。勧誘を受けた場合は、統括者名・費用・解約条件を概要書面で確認したい。
- 知っておきたいこと 1兵庫県は、勧誘目的を告げない勧誘、不実の告知、概要書面と契約書面の不交付、利益が確実と誤解させる説明を違反と認定した。
- 知っておきたいこと 2兵庫県の資料の勧誘事例では、アプリ公開後に口数に応じて報酬が入ると説明され、会員登録費は1口9万9,000円で最大5口とされていた。
- 知っておきたいこと 3代表取締役にも6か月の業務禁止命令が出た。本店は2022年に東京都文京区から移転し、2025年4月から大阪市北区にある。
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COSTS
購入・参加にかかる費用
購入だけの利用と、ビジネス活動への参加では、条件が異なる場合があります。
- 登録・更新に関する費用
兵庫県の公表資料の勧誘事例では、会員登録費は「1口9万9,000円で5口まで」(2021年の事例)、「1口8万8,000円」(2019年の事例)と説明され、5口で49万5,000円を支払った例がある。会社が定める正式な金額と区分は、契約前に概要書面と契約書面で確認する必要がある。
- 初期費用・商品購入条件
勧誘事例の金額は当時の説明で、現在の料金を示すものではない。初回費用の総額は契約前に概要書面で確認する必要がある。
- 継続に関する費用
月会費・年会費の有無と金額は、契約前に概要書面で確認する必要がある。
登録料・年会費、本人の商品購入義務、報酬を受け取るための条件は別の項目です。費用の注記と対象区分をご覧ください。 資料を見る
EDITORIAL
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行政処分・関連する報道や出来事
連鎖販売取引の取引等停止命令(6か月)兵庫県が特定商取引法第39条第1項に基づき、2022年8月27日から6か月間、兵庫県内での連鎖販売取引の勧誘、勧誘者に勧誘させること、契約の申込みの受付、契約の締結を停止するよう命じた。詳細を読む
兵庫県が特定商取引法第39条第1項に基づき、2022年8月27日から6か月間、兵庫県内での連鎖販売取引の勧誘、勧誘者に勧誘させること、契約の申込みの受付、契約の締結を停止するよう命じた。
- 行政機関
- 兵庫県
- 処分種別
- 業務停止命令
- 理由
- 氏名等不明示勧誘、不実を告げる勧誘、概要書面不交付、契約書面不交付、断定的判断の提供による勧誘(法第33条の2、第34条第1項第5号、第37条第1項・第2項、第38条第1項第2号)。
- 期間
- 2022年8月27日から6か月間
- 日付
- 2022年8月26日
関連する会社: ライフコンシェルジュ
情報ソース
- 01兵庫県立消費生活総合センター 記者発表「特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(6か月)、指示並びに代表者に対する業務禁止命令(6か月)について」(2022年8月26日、PDF)行政機関
兵庫県(県立消費生活総合センター)・閲覧日 2026年10月10日
特定商取引法に基づく指示違反行為の発生原因を調査分析して検証し、再発防止策を講じ、再発防止策とコンプライアンス体制を報告するよう指示した。詳細を読む
違反行為の発生原因を調査分析して検証し、再発防止策を講じ、再発防止策とコンプライアンス体制を報告するよう指示した。
- 行政機関
- 兵庫県
- 処分種別
- 指示
- 理由
- 取引等停止命令と同じ違反行為。
- 日付
- 2022年8月26日
関連する会社: ライフコンシェルジュ
情報ソース
- 01兵庫県立消費生活総合センター 記者発表「特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(6か月)、指示並びに代表者に対する業務禁止命令(6か月)について」(2022年8月26日、PDF)行政機関
兵庫県(県立消費生活総合センター)・閲覧日 2026年10月10日
代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)兵庫県が代表取締役 岡本公功に対し、6か月間、同社に停止を命じた業務を新たに開始すること(その業務を営む法人の担当役員となることを含む)を禁止した。詳細を読む
兵庫県が代表取締役 岡本公功に対し、6か月間、同社に停止を命じた業務を新たに開始すること(その業務を営む法人の担当役員となることを含む)を禁止した。
- 行政機関
- 兵庫県
- 処分種別
- 業務禁止命令
- 理由
- 取引等停止命令と同じ違反行為。
- 期間
- 6か月
- 日付
- 2022年8月26日
関連する会社: ライフコンシェルジュ
情報ソース
- 01兵庫県立消費生活総合センター 記者発表「特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(6か月)、指示並びに代表者に対する業務禁止命令(6か月)について」(2022年8月26日、PDF)行政機関
兵庫県(県立消費生活総合センター)・閲覧日 2026年10月10日
会社の基本情報・公式サイト
ライフコンシェルジュの会社データ
- 法人名
- ライフコンシェルジュ株式会社
- 法人番号
- 4010401114162
- 所在地
- 大阪府大阪市北区天神橋5丁目1番1号
- 事業内容
- 2022年8月の兵庫県の公表資料による取引形態は連鎖販売取引、商品・役務は複合サービス会員権・アプリ開発。開発中のアプリの会員権を「口」単位で販売し、会員の紹介に応じた報酬をうたっていた。
- MLM事業の状態
- 現行のMLM事業状況は断定できません2026年10月10日時点。2022年8月26日の兵庫県の処分で、取引形態は連鎖販売取引と認定された。処分後に連鎖販売取引を続けているかは、行政の公表資料からは判断できない。法人は閉鎖されておらず、本店は2025年4月から大阪市北区。
- 販売・取引形態
- 連鎖販売取引を確認2022年8月26日時点。兵庫県の公表資料(2022年8月26日)による。商品・役務は複合サービス会員権・アプリ開発で、会員登録費を支払った会員が人を紹介すると報酬が得られると勧誘されていた。
販売方法
- 連鎖販売取引(2022年8月の兵庫県の処分による認定)
さらに詳しく確認
沿革
ライフコンシェルジュの沿革
2022年8月 兵庫県が取引等停止命令(6か月)・指示・代表取締役への業務禁止命令
兵庫県が、連鎖販売取引に関する特定商取引法違反を理由に、取引等停止命令(6か月)と指示を行い、代表取締役に業務禁止命令(6か月)を出した。
2022年8月 本店を東京都文京区から港区へ移転
本店所在地を東京都文京区本郷2丁目39番6号大同ビル8階から東京都港区東新橋へ移転した(法人番号公表サイトの変更履歴)。
2022年9月 本店を大阪市北区へ移転
本店所在地を東京都港区東新橋から大阪市北区東天満へ移転した(法人番号公表サイトの変更履歴)。
2025年4月 本店を大阪市北区天神橋へ移転
本店所在地を大阪市北区東天満から大阪市北区天神橋5丁目1番1号へ移転した(法人番号公表サイトの変更履歴)。
出典・契約や制度の資料
情報ソース
- 01行政機関
- 02兵庫県立消費生活総合センター 記者発表「特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(6か月)、指示並びに代表者に対する業務禁止命令(6か月)について」(2022年8月26日、PDF)行政機関
兵庫県(県立消費生活総合センター)・閲覧日 2026年10月10日
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